収益認識の基準が変わります!
業種によっては影響が少なくない場合があります。貴社の対応は済んでおりますか?
収益認識
これまで収益の認識ついては、企業会計原則によって「売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る」とされるのみで、具体的な基準はありませんでした。
一方で、国際的な会計基準ではIFRS第15号が2018年1月1日、米国会計基準のTopic606が2017年12月15日より後に開始する事業年度から既に適用されています。
日本でも国際的な会計基準に合わせるように、2018年3月30日に企業会計基準委員会より企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」が公表されました。
何が変わる?
売上発生時における収益の識別が変わります 。
これまで財やサービスが提供された際は、その取引額をもって売上に計上していたかと思います。
新しい基準では、売上を「履行義務」によって相手が受ける権利の額で収益を認識し、金額を配分することが必要です。
さらに、未履行の財やサービスがある場合は、「契約負債」や「契約資産」などの勘定科目にて貸借対照表に表示しなければなりません。
具体的には?
新基準においては、5つのステップに応じて収益を認識することとされております。
契約の識別
履行義務の識別
取引価格の算定
履行義務の取引価格の配分
履行義務の充足による収益の認識
詳細は割愛させていただきますが、契約の識別から履行義務の識別での判断を誤ると取り返しのつかないことにもなりかねません。
他の紹介サイト様の情報をご覧になっていただければ、概ね「大変面倒」であることはご理解いただけるかと存じます。
いつから?
新基準は、2021年4月1日以降開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用とされております。
導入にあたって
新しい基準にて収益を認識することによる決算へのインパクトを算定しましょう。
当新基準の導入にあたって、通常準備期間は1年間程度と見積もられております。
これは、商流ごと、取引先ごとに商流を見直し、履行義務の識別を行うことからスタートし予測しえないエラーを最小限に抑えるためです。
ご連絡
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・対応を進めているものの、遅々として進まない(第三者の助言が欲しい)
・コンサルタントと会社の意見が合わない(セカンド・オピニオンが欲しい)
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